− 終活・遺言作成 −

あなたの「想い」を残します。
遺産相続 不動産の名義変更

終活とは「人生の終わりを安心して迎えるため、事前に準備を行うこと」です。
例えば、自分のお葬式やお墓について考えておいたり、財産や相続についての計画を立て、身辺整理をしておくといったことです。これらの活動を行うことで残された家族に迷惑をかけることも少なくなり、また、安心して余生を過ごすことができます。

終活
終活

当事務所の司法書士は、一般社団法人終活カウンセラー協会が認定する終活(相続・遺言・エンディングノート)の専門家「終活カウンセラー」です。終活カウンセラーとは、人生の最期を考える事で自分の人生を見直して今をより良く、自分らしく生きる活動のお手伝いをするサポーターです。

  • 私のお葬式はどうなるのだろう?
  • 私のお墓はどうしたらいいのだろう?
  • 相続をスムーズに行うために準備で
  • 私のお葬式はどうなるのだろう?
  • 私のお墓はどうしたらいいのだろう?
  • 相続をスムーズに行うために準備できることがあるだろうか?
  • 家族への感謝の言葉を残しておきたい


そんなお悩みは当事務所にお任せください。

料金表

事情に応じて要相談

遺言作成
遺産相続 不動産の名義変更

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。その中でも公正証書遺言は、自分で書く自筆証書遺言とくらべて、不備がなく、紛失や改ざんの可能性がなく、相続時の手続きをより円滑に進めることができるなど、メリットが大きいのが特徴です。
当事務所でも、自筆証書遺言よりも、できれば公正証書遺言を作成することお勧めしています。

遺言書の作成が必要な10の事例
面接官
こんな方には遺言書の作成を
強くオススメします!
事例01子どもがいない夫婦
奥様もしくは旦那様と亡くなられた方の両親もしくはご兄弟で遺産分割協議をする必要があります。住んでいる家の名義も凍結された預金の解約にも両親もしくはご兄弟の協力が必要となります。遺産分割協議はまとまるでしょうか?
事例02再婚の夫婦
前配偶者(前妻・前夫)との間のお子様も相続人です。遺産分割協議はまとまりますか?
事例03入籍していない夫婦
入籍していなければ相続人とはなれず、他に相続人がいれば、奥様もしくは旦那様の遺産を何も相続することができません。
事例04相続人間の争いを未然に防止したい方
お子様同士の仲が悪く、遺産分割協議がまとまりそうにない場合、お子様の一人が亡くなっており、孫とお子様で遺産分割協議が必要となる場合、孫が未成年なら、亡くなられたお子様の妻が親権者として代理人となります。遺産分割協議はまとまるでしょうか?
事例05相続手続により家族に負担をかけたくない方
どんなに仲の良い兄弟でも・・・お金の話は難しい。ましてや、兄弟の一人が親の面倒をみていた場合、他の相続人との遺産分割協議がうまくまとまるでしょうか?
事例06大切な財産を自分の意思で相続させたい方
お子様の一人が面倒をみてくれた、苦労をかけた妻に法定相続分より多くの財産を残したいという方、ご相談ください。
事例07生活している家、もしくはその家のある土地が親名義の方
他に相続人はいらっしゃいませんか?名義人(親)が亡くなると、遺産分割協議が必要となります。親への遺言作成の依頼方法もアドバイスいたします。
事例08相続人以外に財産を遺されたい方
亡くなった妻の甥や姪がお世話をしてくれている。その方は相続人ではありません。遺言作成をご検討ください。
事例09相続人の中に行方不明者や制限行為能力者がいる方
遺産分割協議をするために不在者財産管理人や成年後見人等の選任が必要となり、余計な費用と時間が必要となります。
事例10事業や農業を特定の後継者(相続人含む)に承継させたい方
株式や田畑を分割して相続すると事業や農業の継続が困難になってしまいます。遺言作成をご検討ください。

解説

不動産の名義変更 3つのポイント

「争続」という言葉が作られるほどに、近年、相続紛争は確実に増加しています。「ウチは財産がないから大丈夫」と思っていませんでしょうか。グラフをご覧下さい。

グラフ 裁判所が公開している裁判の記録である「司法統計」から、平成26年度の「遺産分割事件」https://seniorguide.jp/article/1001461.html 参照

争いとなった遺産の規模

不動産の名義変更 3つのポイント

これは裁判所に申立られた遺産分割事件のうち平成26年度に認容・調停成立した事件の遺産金額です。約30%が1千万円以下の遺産で、約75%が5千万円以下の遺産で相続紛争(争続)となっております。つまり、裁判所に申立てられる遺産分割事件のうち4件に3件は5千万円以下の遺産を争うものであり、3件に1件は1千万円以下の遺産を争うものなのです。これでも「ウチは財産がないから大丈夫」言えるでしょうか?

争続により遺産分割協議がまとまりにくくなっている原因のひとつは、「もらえるものはもらっておこう」というアメリカ的な権利意識の高まりです。また、親(被相続人)世代の医療の進歩に伴う高齢化と、これに付随する介護の問題も原因のひとつです。介護の大変さは経験したものでなければわかりません。したがって、親(被相続人)を介護していた相続人と、そうでない相続人の間では、相続に関して致命的な意見の対立が生じやすくなります。さらに、核家族化によって親兄弟がばらばらに暮らしていることは、親(被相続人)の財産、健康状況等の情報に偏りが生じ、相続人間で誤解や疑念を招く原因になります。

相続人間の仲がよいことは大変好ましいことですし、相続紛争(争続)が起きなければそれに越したことはありません。しかし、そのような家族でも相続紛争(争続)が起きることはありえます。
争続予防の第一の選択は『遺言』です。どうかあなたの大切な家族のために、「想い」を残す遺言を作成してください。

遺言作成の流れ

残 想

事前相談

遺言者の希望を時間をかけて詳しくお伺いし、司法書士が遺言書案を作成いたします。

遺言内容の決定

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが適正か、親族関係・遺留分等を考慮したアドバイスを司法書士から行い、遺言内容を決定します。公正証書遺言の場合、必要な書類を集めます。

遺言書作成

遺言書を作成します。公正証書遺言の場合、司法書士が公証役場との調整、証人の手配等を行います。
遺言書が完成したら、遺言書作成の報酬を受領いたします。

想 継

遺言書保管 定期連絡

ご依頼があれば、司法書士事務所で遺言書を保管し、遺言内容に変更がないか定期連絡して、確認いたします。

ご逝去の通知 遺言書開示

ご逝去の連絡をいただくと遺言書の開示手続を行います。自筆証書遺言の場合、開示の前提として家庭裁判所での検認手続が必要となります。

遺言執行者の就職

遺言執行者が就任し、遺言内容を実行いたします。相続人や受遺者と面談し、遺言執行事務等の流れや報酬について説明します。財産目録の作成、遺言執行事務通知書の送付等を行います。

遺言執行(遺産引継) 執行完了の報告

遺言執行事務終了通知書及び報告書を送付し、報酬を受領いたします。

料金表

料金表(残想)

※表示は全て税別

戸籍謄本・住民票等の収集 1通につき2,000円+実費
自筆証書遺言の作成援助 ¥70,000
公正証書遺言の作成援助 ¥100,000
(証人立会料2名分含む)
遺言書保管料 無料
定期連絡料 ¥5,000(年1回)
変更手数料(遺言書書替) ¥40,000/1回

※不動産の筆数など遺言内容により変動いたします。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※事案の難易度により上記基準から増減させて頂く場合もございます。
※半日以上の出張が必要な場合は、日当として半日の場合2万円、1日の場合は4万円をいただきます。

料金表(想継)

遺言執行引受予諾業務の報酬は下記1+2の合計額となります。

1定額報酬として遺産の受遺者1人あたり5万円(税別)

2承継対象財産の価額に応じた比例報酬

※表示は全て税別

承継対象財産の価額 報酬額(税別)
500万円以下 25万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.2%+19万円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.0%+29万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.7%+59万円
3億円超 価額の0.4%+149万円

※ 上報酬算定の基礎となる財産の価格は、対象財産の遺贈開始時点の相続税評価額(但し、不動産については、固定資産評価額を原則とする)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。
※ 遺産の種類や遺言執行方法、預貯金口座数、相続人の数、遠方への出張の有無等の個々の事情により、別途報酬を加算させていただく場合がございます。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税が必要です。
※事案の難易度により上記基準から増減させて頂く場合もございます。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日以上の出張が必要な場合は、日当として半日の場合2万円、1日の場合は4万円をいただきます。

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倉敷の法務事務所でNo.1のわかりやすさを目指しています。
平日夜間土日祝日 面談可
相談料 3,000円(税抜)
茶屋町駅から 徒歩0分

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