− 遺産相続 −

遺産相続代行サービス
遺産相続 不動産の名義変更

平成14年の司法書士法改正により、司法書士法第29条第1項第1号及びこれを受けた司法書士法施行規則第31条が新設されました。これにより司法書士は、相続人からの依頼によって任意相続財産管理人として、相続財産の管理、承継、処分の業務を行えることになりました。この様な財産管理の業務が法律で規定されている職業は、司法書士と弁護士のみです。

大切な人が亡くなった後の手続・届出の一般的な流れ
  • 相続開始
  • 大切な人(被相続人)の死亡
  • 届出・手続
    • ・死亡届
    • ・健康保険の手続・世帯主変更届出
    • ・年金関係の手続
    • ・公共料金等の手続
所得税準確定申告
  • 遺産相続
  • 丸ごとおまかせいただけます!!
    • ・遺言調査・遺言書検認
    • ・相続人調査
    • ・遺産(相続財産調査)
    • 相続放棄・限定承認
    • ・遺産分割協議
    • ・名義変更・払戻・解約
相続税申告

遺産相続代行サービスについて

遺産相続代行サービスとは、相続に関する専門知識をもつ司法書士が、お客様の相続手続をお手伝いするサービスです。具体的には、遺産の調査、遺産相続のために必要な書類(戸籍謄本など)の収集、相続財産の評価、遺産分割協議書の作成、不動産、預貯金、有価証券などの名義変更、払戻、解約手続などを司法書士が行います。

面接官
当事務所の司法書士は、特別な研修を受講した「一般社団法人日本財産管理協会」認定司法書士(財産管理マスター)です。

ご自身で手続きをされる場合

各手続きごとにそれぞれの機関に申請しなくてはならず、時間と労力がかかる…

ご自身で手続きをされる場合

当事務所でのワンストップサービス

当事務所がお客様の窓口となり、ワンストップで各種手続きを代行

その他、所得税準確定申告や相続税申告が必要な場合の税理士の紹介、年金関係手続が必要な場合の社会保険労務士の紹介、遺産分割協議がまとまらない場合の弁護士の紹介なども行わさせていただきます。
当事務所の司法書士は、特別な研修を受講した「一般社団法人日本財産管理協会認定司法書士(財産管理マスター)ですので、安心してご依頼ください。

遺産相続代行サービスはこんな方にオススメです!
終活

遺産相続手続をすべて専門家に任せたい

仕事が忙しくて平日に役所や法務局へ行けない

病気や怪我などの体の不自由により遺産相続手続を行えない

遺産は岡山県に存在するが、自身(相続人)は他県に在住している

不動産や預貯金、有価証券など、遺産の種類が豊富で何から手をつければよいのかわからない

遺産の分割方法などについて助言がほしい

相続人の数が多くて遺産分割協議や書類のやり取りが困難

面識のない相続人や遠方の相続人がいる

遺産の内容や相続人がわからない

遺産相続代行サービスの一般的な流れ

まずは、お気軽にご相談ください

次の資料をご持参いただければ、円滑にご相談がすすみます。
●被相続人(亡くなられた方)の相続関係が判明するもの
ex. 出生から死亡までの戸籍謄本など(簡単なメモ書きでも可)
●遺産の内容が判明するもの(借金も含みます)
ex. 遺言書、不動産の権利証、登記事項証明書、固定資産納税通知書、預貯金通帳、有価証券、保険証券、証券会社からの郵便物など

ご相談後、費用報酬の概略お見積(遺産の内容が判明しない場合など、ご相談時にはお見積りできない場合もございます)をいたします。

遺産相続の準備・調査

ご依頼に応じて戸籍・住民票などを取得し、相続関係を調査し、公正証書遺言の検索、場合によっては負債確認のために信用情報の取得も行います。その他、登記簿謄本・固定資産評価証明書・名寄帳を取得し、各種金融機関・保険会社・証券会社などに遺産の有無の調査及び相続必要書類の取り寄せを行います。
その後、お客様に遺産内容の確認をしていただきます。
相続税の申告が必要な場合は、相続に強い税理士をご紹介いたします。

遺産分割協議

相続人が確定し、遺産の内容も判明したら、遺産分割協議書を作成いたします。相続人全員との合意に至った場合、遺産分割協議書に相続人全員で実印を押印していただきます。
遺産分割協議は相続人全員が一堂に会する方法や、持ち回りで押印をいただく方法がございます。当事務所の司法書士が遺産分割協議の立会いをすることも可能です。同時に、相続人全員の方と遺産相続代行サービスに関する委任契約を締結します。

遺産相続手続

司法書士が不動産の相続に伴う名義変更(登記申請)、面倒な預貯金等の相続・解約・払戻、有価証券(株式)等各種金融資産の名義変更・解約、各種保険金の請求などを相続人の皆様に代わって行います。

遺産相続代行サービスの完了

費用報酬の精算を行い、遺産分割協議に従って相続人の方に遺産を分配した後、戸籍等関係書類のご返却、遺産相続代行サービスの完了報告を行い終了です。

ご依頼時の注意点
面接官
財産管理の業務が法律で規定されている職業は、司法書士と弁護士のみですが、次の点にはご注意ください。

次のような事情がある場合、遺産相続代行サービスのご依頼をお受けできない場合や、手続終了までに長期間を要する場合がありますので、ご了承ください。

遺産の内容や遺産分割について、相続人間で争いがある場合
遺産相続代行サービスは相続人間で既に遺産分割の内容がほぼ確定して、その内容に沿うよう承継手続を行います。遺産分割などについて争いがある場合は、それを先に解消していただく必要がございます。ご希望がございましたら、弁護士を紹介させていただきます。遺産分割調停の申立についてもご検討ください。

相続人全員と「遺産相続代行サービスに関する委任契約」を締結することができない場合
遺産相続代行サービスは、相続人全員との「遺産相続代行サービスに関する委任契約」を締結する必要がございます。できない場合は、手続を進めることができません。

相続人の中に、行方不明者がいる場合
行方不明者については、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任申立が必要な場合がございます。不在者財産管理人選任申立書の作成は、当事務所にご依頼いただけます。

相続人の中に、認知証などで事理弁識能力を欠く方がいる場合
相続人の中に、認知証などにより損得の判断ができない方がいらっしゃる場合は、家庭裁判所に対し「成年後見人」の選任申立が必要な場合がございます。成年後見人選任申立書の作成は、当事務所にご依頼いただけます。

弁護士など他の専門家が関与することになった場合、その報酬については当事務所の報酬とは別に、弁護士が定めた報酬を直接お支払いいただくことになります。その他の専門家が関与した場合も同様です。

料金表

遺産・相続人調査 費用・報酬

※表示は全て税別

戸籍謄本・住民票等の収集 1通につき2,000円+実費
公正証書遺言の調査 15,000円
不動産(名寄せ帳など)の調査 地方公共団体ごとに3,000円+実費
預貯金の調査(銀行ごと) 1社ごとに7,000円+実費
有価証券の調査(証券会社ごと) 1社ごとに7,000円+実費
負債(信用情報)の調査 1社ごとに5,000円+実費

遺産相続代行サービスの費用・報酬

一般的に信託銀行などの遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっていることが多いようですが、当事務所では25万円からとなっております。そのため、遺産が多額でない場合にもご利用いただきやすいものなっております。また、信託銀行などに依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更(登記申請)には司法書士報酬が別途必要となりますが、当事務所ではこれらの手続についても下記料金の範囲内で対応させていただきます。

1定額報酬として引渡を受ける相続人等一人あたり金5万円(消費税別)

2遺産(承継対象財産)の総額に応じた比例報酬

※表示は全て税別

承継対象財産の価額 報酬額(税別)
500万円以下 25万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.2%+19万円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.0%+29万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.7%+59万円
3億円超 価額の0.4%+149万円

※上記報酬算定の基礎となる財産の価格は、対象財産の相続開始時点の相続税評価額(但し、不動産については、固定資産評価額を原則とする)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税が必要です。
※事案の難易度により上記基準から増減させて頂く場合もございます。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日以上の出張が必要な場合は、日当として半日の場合2万円、1日の場合は4万円をいただきます。

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相談料 3,000円(税抜)
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