− 遺産相続 −

相続放棄
遺産相続 不動産の名義変更

相続放棄とは、故人の財産も借金も何も受け継がないこととする手続です。
預金や不動産などの遺産だけでなく、借金などの負の遺産も含めて、全ての財産・権利義務を承継しないことになり、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
相続が開始した場合、相続人は次のうちいずれかを選択できます。

相続放棄の選択肢

相続人が、亡くなった方(「被相続人」といいます。)の財産も借金も全部まとめて受け継ぐ単純承認

被相続人の、借金がどの程度あるか不明だが、借金を返済したとしても残る財産がある場合などに、相続人が相続した財産を限度として、被相続人の借金などの債務を受け継ぐ限定承認

被相続人の財産も借金も一切受け継がない相続放棄

面接官
相続放棄をするには家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、受理される必要があります。

相続放棄はこのようなケースにオススメです。

  • 不動産や預貯金などの遺産よりも、明らかに借金など負の遺産が多額の場合
  • 亡くなられた方(被相続人)と縁遠く、相続に関与したくない場合
  • 相続人間で仲が悪く、相続に関する紛争に関与したくない場合

解説

不動産の名義変更 3つのポイント

遺産分割で何ももらわないことになったとしても、そのまま放っておけば、何ももらえないのに借金を背負うという最悪の結果になりかねません。相続放棄は「自己のために相続があったことを知った(被相続人が死亡したことを知った)ときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述書を提出しなければいけません。
但し、この期間は、3ヶ月が経過する前に家庭裁判所に「熟慮期間延長審判の申立」を行うことができ、裁判所に認められれば期間が延長されます。
また、3ヶ月を経過した後であっても、ある日突然に督促状や請求書が送付されてきて、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経過した後に多額の借金があることが判明した場合は、亡くなられた方(被相続人)の遺産を一切相続していなければ、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をすれば認められることもあります。
(参考 ①)
相続人が相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、本条の熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常認識し得べき時から起算する。(昭和59年4月27日最高裁判決)
(参考 ②)
(福岡高裁平成27年2月16日決定)
いずれにしても、専門的な判断が必要となりますので、できるだけ早い司法書士への相談をオススメします。

料金表

※表示は全て税別

戸籍謄本・住民票等の収集 1通につき2,000円+実費
相続放棄サポートパック(相続開始後3ヶ月以内の場合)
相続放棄申述書作成
相続放棄申述受理証明書交付申請書作成
35,000円
同被相続人のお二人目~ 20,000円
相続放棄サポートパック(相続開始後3ヶ月超過の場合)
相続放棄申述書作成
上申書もしくは照会書の作成
相続放棄申述受理証明書交付申請書作成
50,000円
同被相続人のお二人目~ 30,000円
実 費
収入印紙 800円
戸籍謄本等 市町村により異なる 倉敷市・岡山市の場合
戸籍謄本:1通450円
除籍・改製原戸籍謄本:1通750円
住民票:1通300円
事前調査費 事案による
郵便料金 都度

※事案の難易度により上記基準から増減させていただく場合もございます。

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