司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあります。当事務所では、遺産相続、遺言作成、借金の整理など様々な問題にお客様と一緒に取り組んでいきます。
ご相談内容は、それぞれ千差万別です。面倒で厄介なことでも、親切丁寧に応対させていただきます。お一人お一人に即した対応をいたします。1 遺産相続スムーズな遺産相続で、家族円満に
家族など大切な方が亡くなると、周りの方々は悲しみに包まれます。しかし、そのような中でも行わなければならない手続があります。亡くなった方の遺した財産を引き継ぐ遺産相続も、とても重要な手続のひとつです。遺産相続手続の中には「いつまでに行わなければならない」という期限があるものがあり、期限を過ぎるとできなくなってしまうものや不利益を受けてしまうものがあります。また、手続自体とても複雑で難解なものがあります。まずは、悩まずに司法書士にご相談下さい。
2 終活・遺言作成あなたの「想い」を残します
「終活」という言葉をご存じでしょうか?
この言葉には「終焉に向かう活動」だけをするという意味ではなく、「終焉」を見つめ、準備することで今をよりよく生きようという想いが込められています。当事務所では終活カウンセラーが終活のご相談をお受けいたします。
「その遺言書で本当に争続を予防できますか?」
遺言作成のご相談は作成経験豊富な司法書士におまかせください。遺言は遺産の分配方法を決める最後の自己決定です。想いを伝える遺言書を作成することで争族を未然に防ぐ方法をご相談いただけます。3 借金の整理 (過払金返還請求・任意整理・破産・民事再生等)借金の悩み解決をゴールに、最後までお付き合いします
債務整理とは、借金の額を減らし、重い金利負担から解放される手続きのことを言います。
現在、日本には200~300万人もの多くの人が、借金問題で悩んでいるといわれます。
中には、自殺や夜逃げをされる方も多く、法律家に相談して借金の整理をする人はほんの一部です。
どんなに大きな額の借金でも法律で整理できない借金はありませんので、お一人で悩まずに相談されることをお勧めします。
登記業務と異なり、借金の整理では依頼した司法書士により大きく「結果」が異なります。経験豊富で確かな実力のある司法書士にご依頼ください。
借金の整理を仕事とする司法書士及び弁護士なら誰でも所有する「Q&A過払金返還請求の手引(第5版)」に当事務所の司法書士が取得した判決が収録されております。また、消費者法ニュース92号にも掲載されておりますので、ぜひご確認ください。こんなケースは司法書士にご相談ください
- ●払いすぎた利息を取り戻したい過払金返還請求
- ●月々の返済額を減らしたい任意整理
- ●見知らぬ業者や貸金業者から請求が来た!任意整理、消滅時効援用
- ●自宅を売って借金を整理したい任意売却
- ●自宅を残しながら借金を整理したい民事再生
- ●借金をなくして、一からやりなおしたい自己破産
料金表
※表示は全て税別
任意整理 着手金 債権者1件につき25,000円 減額報酬および成功報酬 無し 過払金返還請求 着手金 無し 過払金返還請求訴訟着手金 1件につき30,000円(特に複雑な事案の場合は協議により加算あり) 成功報酬 回収した金額の20% 訴訟実費 (収入印紙、郵券、資格証明書等) 目安として10,000円〜 破産申立書類作成 着手金 200,000円(特に複雑な事案の場合は協議により加算あり) 実費 (収入印紙、予納金、郵券等) 目安として15,000円~
(破産管財人選任の場合は予納金25万円〜)成功報酬 無し 個人民事再生申立書類作成 着手金 (住宅ローン特則なし) 270,000円 着手金 (住宅ローン特則あり) 330,000円 実費 (収入印紙、予納金、郵券等) 目安として25,000円~ 成功報酬 無し ※着手金・報酬の他に、実費を負担していただきます。
※実費を含めた具体的な手続費用については、相談時に詳しくご説明いたします。
※着手金は分割払いでもかまいません。分割の場合、月々の支払額・支払日等は相談時に協議の上定めます。
※できる限り柔軟に対応いたしますのでご安心ください。
※生活保護受給者及び収入が少ない方で、要件に該当する場合は、法テラスの民事法律扶助制度が利用できます。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
4 成年後見制度申立てなどの書類作成・親族後見人のサポート
認知症や障がいなどの理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分で行うことが困難な場合があります。また、自分に不利益な契約であっても判断が十分にできずに契約をしてしまうなど、悪質商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
こんなケースは司法書士にご相談ください
- ●父の遺産相続手続が必要だが、母が認知症である
- ●認知症の親の老人ホーム入所費用に預貯金の解約が必要である
料金表
※表示は全て税別
報酬 後見等開始申立書作成 90,000円〜 実費 収入印紙(※岡山家裁の場合) 3,400円 郵券(※岡山家裁の場合) 後見開始 4,000円
保佐・補助開始 5,040円戸籍謄本等 市町村により異なる 倉敷市・岡山市の場合
戸籍謄本:1通450円
除籍・改製原戸籍謄本:1通750円
住民票:1通300円鑑定料(※裁判所から鑑定を求められた場合) 50,000円〜 5 不動産登記身近に起きうる面倒な登記はお早めの解決がベスト
遺産相続・贈与・売買などによる土地・建物の名義変更、住宅ローンなどを借りたときの金融機関による抵当権設定登記、住宅ローンを完済したときの抵当権抹消登記、引越しで住所が変わったときや結婚・離婚などで氏名が変わったときの手続など、不動産の登記手続を代理して行います。
こんなケースは司法書士にご相談ください
- ●土地や建物を売買するときの名義変更手続き売買による所有権移転登記
- ●贈与するときの名義変更手続き贈与による所有権移転登記
- ●離婚をした時の手続き離婚の財産分与による所有権移転登記
- ●住宅ローンを完済した時の手続き住宅ローン完済による抵当権抹消登記
- ●事業融資や住宅ローンの借入をしたときの手続き銀行等による(根)抵当権設定登記
料金表
※表示は全て税別
報酬 所有権移転登記 45,000円〜 所有権保存登記 20,000円〜 抵当権抹消登記 12,000円〜 抵当権設定登記 35,000円〜 根抵当権設定登記 38,000円〜 ※当事務所の報酬等は別に不動産登記の登録免許税が必要です。
※不動産の筆数や事案の難易度により上記基準から増減させていただく場合もございます。
6 会社の登記スムーズな会社運営のお手伝いをします
会社・法人の設立、役員変更や任期の更新、資本金の増加、商号や事業目的の変更、会社所在地の変更(本店移転)、解散など、会社・法人の登記手続を代理して行います。
これから法人形態で事業を始めようとする方、法人形態に移行しようと考えている個人事業主の方を対象に、スムーズに事業を始めるお手伝いができます。
会社設立に関する相談だけでなく、会社設立後の機関設計など各種変更手続についてもご相談下さい。こんなケースは司法書士にご相談ください
- ●会社を作りたい(法人成りをしたい)会社設立登記
- ●役員(取締役、代表取締役、監査役等)を変えたい役員変更登記
- ●会社の名前(屋号)を変更した商号変更登記
- ●業務内容が大幅に変更した目的変更登記
- ●会社の住所を変更した本店移転登記
料金表
※表示は全て税別
報酬 会社設立登記 100,000円~ 役員変更登記 25,000円~ 商号・目的変更登記 25,000円~ 有限会社から株式会社への変更 70,000円~ 支店設置 30,000円~ 増資・減資 増資:40,000円~
減資:50,000円~本店移転 30,000円~ 解散・清算登記 50,000円~ ※当事務所の報酬等は別に法人登記の登録免許税が必要です。
※役員の人数や事案の難易度により上記基準から増減させていただく場合もございます。
7 裁判業務訴訟手続の代理、裁判所に提出する書類の作成を行います
認定司法書士は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、あなたの代理人として、あなたに代わって、法廷で弁論するなど、様々な裁判上の手続を行います。また、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の民事のトラブルについて、あなたの代理人として、あなたに代わって、相手方と裁判外で和解の交渉をします。
こんなケースは司法書士にご相談ください
- ●取引先が売掛金(報酬)を支払ってくれない売買(請負)代金請求
- ●貸している部屋の家賃を払ってくれない未払い家賃回収
- ●貸したお金を返してもらいたい貸金請求
- ●借りていた部屋を退去したのに、敷金を返してくれない敷金返還請求
- ●離婚について悩んでいる離婚相談(夫婦関係調停申立書作成)
料金表
※表示は全て税別
報酬 事情ごとに要相談となります。 8 空家問題空家問題「解決」いたします
社会問題としてテレビや新聞、雑誌等でとりあげられている「空家問題」。その対策として、平成27年2月26日「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました(同年5月26日完全施行)。この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため制定されました。空家は昔から存在していましたが、少子高齢社会下でますます増加してきており、平成25年には総住宅数の13.5%、つまり、住宅の7~8件に1件は空家となっております。
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