不動産の名義変更テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。
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不動産の名義変更が必要な理由相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。
この手続きを怠たると、その土地や財産の所有権を主張することができません。つまり法律的に、自分の所有物とは認められないのです。放っておくと相続人が増えて、手続きが複雑に!解説
登記をしないデメリット
その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができない(登記していなければ、権利は主張できません。また通常、その不動産を担保に融資も受けられませんし、売却することもできなくなります。)
時が経つとともに、関係性の希薄な相続人が増え、まとまる話もまとまらなくなる。
相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となり、その不動産の売却もできません。名義変更の方法・流れ不動産の名義変更の一般的な順序は以下のとおりとなります。
相続人の間で、遺産の分割について相談して決定する
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遺産分割協議書を作成して、相続人全員が実印を押印する
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登記に必要な書類を役所に請求して収集する
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登記申請書を作成する
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法務局に申請する
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法務局の審査後、権利書(登記識別情報)を受け取る
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「とりあえず名義を書き換える」というのは危険!登録免許税について
登録免許税は、前述の固定資産評価証明書に記載されている不動産の評価額の下3桁を切り捨て、その額に1,000分の4を乗じて、算出された金額の下2桁を切り捨てた額となります。
ただしこれは一般的な例ですので、不動産の数、不動産の種類・固定資産税の課税状況によってはもうすこし複雑な計算を要する場合がありますので、注意が必要です。必ず発生する費用です。倉敷の法務事務所でNo.1のわかりやすさを目指しています。お問い合わせ
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