預貯金は遺産分割の対象となる【判例変更】

2016.12.20

昨日、最高裁が判例を変更しました。

 

平成28年12月19日最高裁判所大法廷決定

 

<裁判要旨>

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,

いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。

 

実務に多大な影響を及ぼす判例変更です。

ご注意ください。