相続税の節税のために養子縁組をする場合の効力【判例】

2017.02.10

平成29年1月31日、最高裁が判示しました。

 

平成29年1月31日最高裁判所第三小法廷判決

 

<裁判要旨>

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,

直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

 

日本はなかなかの養子大国ですが、普通養子縁組のほとんどが節税目的ですから、

大きな混乱の原因とならず、ほっとしております。